facethemusic (過去ログ)

20040421-20070301。音楽問題を中心に記載したはてなダイアリー、【facethemusic】の移行、その記録。

他人の曲を歌うだけでも著作権侵害なのか

下の国民会議の追記は後程。
Yahoo!にてトピックスに掲載されていたので驚いたのですが。

以下、引用。

今年8、9月、経営する同区内のスナックで、日本音楽著作権協会と利用許諾契約を結ばずに、客の求めに応じて、同協会が著作権を管理するビートルズの「イエスタデイ」など外国の曲計33曲をハーモニカで演奏したり、ピアニストに演奏させたりした疑い。
(中略)
1981年にスナックを開店して以降、生演奏を売りにしていた。同協会では契約を結ぶよう求めていたが、従わなかったため、今年9月、同署に刑事告訴していた。

以前も同様のニュースがあったような気がします。
これが違法ならば、有名無名を問わず(特にインディや自主制作の)アーティストがライヴにて、お気に入りや自分のルーツとして歌う曲もNGなのでしょうか。縛りがあまりにきつすぎます。
また、契約といえどその契約自体が難解かつ不明瞭なものである以上、逮捕よりもまずは契約内容自体の見直しを図ることが先決ではないでしょうか。それ自体に問題がないとすれば認知は十分なのでしょうか。
ライヴハウス通いをしていた筆者の経験から言わせてもらえば、通っていた10以上のライヴハウス(インディ、自主制作のアーティストがメインで出演される)、アーティストから"カヴァー曲を演奏するには別途契約が必要"云々の話は全く耳にしたことがありません。それはつまり、JASRAC側の手腕の問題ではないのですか。