facethemusic (過去ログ)

20040421-20070301。音楽問題を中心に記載したはてなダイアリー、【facethemusic】の移行、その記録。

ダンス教室は著作権侵害と見なされる現状とは

日本音楽著作権協会(東京都渋谷区)が名古屋市など7カ所の社交ダンス教室に、教室で使った音楽使用料の支払いなどを求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は28日、教室側の上告を退ける決定を出した。著作権法で保護されている「演奏権」の侵害を認め、教室側に音楽使用差し止めと過去10年分の使用料約3640万円の支払いを命じた名古屋高裁判決(今年3月)が確定した。

金額の妥当性は不明です。しかしながらこれまでにも同サイトで日本音楽著作権協会(JASRAC)の異様な取立て行為を取り上げているように、今回の問題もこのような異様なJASRACの問題を浮き彫りにしているのは間違いないでしょう(今回の裁判でのやり取りを傍聴して、どのようにJASRAC側が糾弾したのかを知りたいところです。JASRACの行為を暴きJASRACの問題を指摘することが出来るものと考えられたからです)。
単に権利権利を述べる以前に、JASRACは何が著作権侵害になるか、その啓蒙を果たしてきちんと行い、また問題の矛盾点が露出した際にきちんと取り組んでいるのでしょうか。そういったことをきちんと行いもせずに(記事にて『全国2442施設のうち1411施設に過ぎない』(一部抜粋)とあるのは著作権の認識を広める活動が出来ていない証拠ではないでしょうか)一、方的な見解で徴収する体質(しかも10年分という暴挙)は、自身の問題を全く省みないJASRACの体質の酷さを物語っている、といえるでしょう。そして、同時にこのような上告を退ける(恐らくは大多数が今回の裁判の判決を異様と思うのではないでしょうか)行為を善しとした裁判官の世間の認識とのずれも、大きな問題でしょう。権利者の一方的な一元論では、今後ますますこのような裁判が行われ、終いには私達が十分に音楽を享受できなくなるのでは、という懸念を抱きかねません。

●追記
以下のサイトでの見解は必読です。