facethemusic (過去ログ)

20040421-20070301。音楽問題を中心に記載したはてなダイアリー、【facethemusic】の移行、その記録。

"調書考案"があるならばその警察と全国の同組織を再調査すべき

電車内で痴漢した疑いで現行犯逮捕された東京都町田市の高校3年の男子生徒(18)に対する少年審判で、東京家裁八王子支部が、刑事裁判の無罪に当たる不処分としていたことが分かった。久保田優奈(ゆな)裁判官は11月24日付の決定で「犯人と少年の同一性について合理的な疑いが残る」と指摘した。
 少年は5月29日午前8時ごろ、小田急線車内で19歳の女性の体を触ったとして都迷惑防止条例違反容疑で警視庁成城署に逮捕された。しかし「女性が『この人痴漢です』と少年の手をつかんで突き出した」とする検察官調書と「少年を指さした」とする警察官調書が食い違うことなどから、決定は「内容が明らかに違う。調書は捜査側が考案した可能性が払拭(ふっしょく)できず信用できない」と判断した。
 少年の弁護士は「警察に『否認すれば10日間拘置される。認めればすぐに釈放され、学校にも分からない』と言われたため、少年は供述調書の作成に応じた」と言い、審判では無実を主張していた。
 成城署の仲村鶴美(かくみ)副署長は「決定文を見ておらずコメントは控えたいが、捜査は適正に行ったと考えている」と話した。

(以上、記事より全文抜粋)
痴漢事件に顕著かと思うのですが、警察による容疑者への、(その容疑者が実際に犯人か否かに関わらず)まるで誘導的に犯罪者化させるその方法に疑問を抱きます。おそらく調べてみればこのような"心理的追い込み"が多く行われていることでしょうし、今回の事件において、例えば真犯人が別に存在したという場合には、"調書考案"行為を糾弾し、全国の警察が同じような冤罪を作り上げてないか(それに至る可能性のある行為を行っていないか)を確認すべきです。
(以前ブログで記載した高校の未履修問題のように、熊本の前例が全く生きず他のすべての都道府県で発覚した、という"教訓"は、他のどの分野でも生かさなければなりません)
痴漢という事件はその事件の性質や被害者の心理面等において、事件調査には殊更に慎重を要すはずです。だからこそ、事件を"心理的誘導にて簡単に終わらせよう"という警察の行為は、冤罪という面からはもちろんのこと、被害者の精神面的苦痛を結局は考えていないのではないか、という面においても、被害者・冤罪の者双方への侮辱行為にあたると考えます。国の治安を守るはずの組織・人間がこのようないい加減さであるならば、被害自体が少なくなるはずがありません。