facethemusic (過去ログ)

20040421-20070301。音楽問題を中心に記載したはてなダイアリー、【facethemusic】の移行、その記録。

マスタリングが違うのは「別物」

趣味の問題2さんで指摘されている内容です。趣味の問題2「Queen II / Queen」にて、アルバム"QueenII"のマスタリング違いによる3枚の作品を取り上げ、以下のようにコメントされています。

なにが言いたいかというと、音楽はメディアとか記録方式が異なれば「別物」なのは当たり前すぎだが、マスタリングが違ってもこれまた「別物」なのだ、と。
(中略)
と言うわけでメディアの違いも記録方式の違いも理解できない(または理解できないフリをしている)文化庁に「あのー、マスタリングが違うと違うんですけど」と言っても話をコンガラガラガラにするだけかもしれないけれど、高橋さんの「レコード会社に望むこと」の7あたりに「マスタリング」の一言、入れられないですかねぇ。

そういえば旧譜の再発の際やベストアルバム発売にあたり、レコード会社は「全曲リマスタリング」などと謳っている場合が多々あり、とすればマスタリング違いは別物ということを意味しているはずです。そうなると、収録曲や曲順が同じであれ、レコード会社や文化庁が「マスタリングが違っていても内容が一緒ならば同一のCD」として輸入を差し止めることがあれば、マスタリングは別物、という売り文句と明らかに矛盾するわけです。JAROとかに訴えることも出来るのでは、と大袈裟ながら思ったりもします。
上記の趣味の問題2さんの見解を受け、「笹山登生氏の掲示板」にて各氏の見解が示されております。

そして、音楽評論家の高橋健太郎氏が趣味の問題2さんの記載内容にコメントを書かれた上で、以前記載された「文化庁、税関、そして、輸入権(還流防止措置)を行使するレコード会社に望むこと」に項目を加えられています。

以下、高橋氏のコメントから一部抜粋します。

あと、僕の上げた要望項目は、新しい著作権法の運用を考える時のひとつの叩き台になればいいものです。何度か書いているように、僕は消費者の代表として、輸入盤規制に反対しているわけではありません。国会の参考人招致でも、自分も著作隣接権者(時には著作権者)であるということをハッキリさせた上で、意見陳述しました。ですので、一般消費者に比べると、僕の意見は著作権者、著作隣接権者の利益保護というベクトルを強く持つでものです。もちろん、個人としては音楽ファンであり、レコードの大量消費者であるというスタンスも強く持ってはいますが。
だから、この問題は僕だけではなく、沢山の人に一緒に考えて欲しい。これが足りない、あれが足りない、ということを指摘してくだされば、上のように、項目に加えて、文化庁などに伝えていこうと思います。