facethemusic (過去ログ)

20040421-20070301。音楽問題を中心に記載したはてなダイアリー、【facethemusic】の移行、その記録。

日本レコード協会『「還流防止措置に係る国外頒布目的商業用レコードの表示に関する運用基準」の制定・発行について』プレスリリース

以下、プレスリリースを全文抜粋します。

当協会は、12月6日付けで、「還流防止措置に係る国外頒布目的商業用レコードの表示に関する運用基準」を制定・発行しました。
 この「運用基準」は、2004年第159回通常国会において、「商業用レコードの還流防止措置」(以下「本措置」といいます。)を導入する著作権法の改正法が成立し、来年1月1日から施行されることとなったことを受け、当協会加盟レコード会社が、専ら国外のみにおいて頒布することを条件にライセンスを付与する商業用レコード(以下「国外頒布目的商業用レコード」といいます。)について、当該商業用レコードが国内に還流することを防止する本措置の適用を求める際の表示事項及び表示方法をまとめたものです。
 本措置は、輸入者等が、当該商業用レコードが国外頒布目的商業用レコードであって、日本で発行されている商業用レコードと同一のものであることを知っていなければ対象とはならないことから、この「運用基準」は、このような事実を輸入者等に認知させるとともに、税関等において円滑な運用が行われるための適切な表示事項及び表示方法を推奨することを目的に制定したものです。
 この「運用基準」は、各社の自由な表示を制限するものではありませんが、当該レコードを発行する者が本措置の適用を求めるに当たっては、上記のような目的に鑑み、少なくともこの「運用基準」を満たす表示を付することが望まれます。
 なお、当協会は、2005年1月以降の法律施行後の税関等の運用状況を踏まえ、この「運用基準」を今後も適宜改定を図る予定です。

 なお、この運用基準のPDFファイルは、こちらからダウンロードできます。
(PDFファイルはコチラです)

とのことです。
無論この法律が"還流盤"のみに適用されなければなりません。しかし、プレスリリースでは『専ら国外のみにおいて頒布することを条件にライセンスを付与する商業用レコード(以下「国外頒布目的商業用レコード」といいます。)について、当該商業用レコードが国内に還流することを防止する』(以上プレスリリースより抜粋)としか記載されておらず、邦楽の還流盤に限定されることはやはり一度として表記されていません。この表現によって『還流盤(プレスリリースで改めて"還流"の意味が全く説明されていないことにも疑問を覚えます。特に法律に初めて触れた方が"還流"と聞いてすぐに意味が分かるとは思えません)のみならず、広い意味で輸入盤全般』を輸入禁止にすることを狙った、暗黙の了解として輸入盤全体が輸入禁止出来るようにそれがまかり通るような表現にした、という危惧感を抱かずにはいられません。

プレスリリースでは最後に、

なお、当協会は、2005年1月以降の法律施行後の税関等の運用状況を踏まえ、この「運用基準」を今後も適宜改定を図る予定です。

と記載されています。仮に最悪の事態になった場合、国や日本レコード協会を告訴する勢いで強く改善(法律の撤廃)要求を実行していかないといけないと思います。

※自身の都合により、更新がほぼ出来ませんでした。申し訳ありません。