facethemusic (過去ログ)

20040421-20070301。音楽問題を中心に記載したはてなダイアリー、【facethemusic】の移行、その記録。

6/15開催、緊急フォーラム:音楽を自由に選択出来る権利を! 新たな動向の把握へ

音楽評論家 高橋健太郎氏のblogが更新されました。

フォーラム直前に高橋氏が有志メンバーと共に文化庁を再訪し、その後フォーラムに参加、とのことで何かしら新しい動きが発表されるものと思います。文化庁再訪の理由は、

還流防止措置のガイドライン明確化、ガイドライン輸入禁止リストのインターネットなどでの公開、政令によって定める輸入禁止期間の短縮化などを求めてきます。

(以上抜粋)
とのことです。そして、今後、まず出来ることとして「輸入禁止期間の短縮化」を高橋氏は挙げています。以下、一部抜粋させていただきます。

川村文部科学大臣文化庁に対して、あらゆるルートでプレッシャーをかける。メールやファクスでもいいし、議員ルートなどを持つ人はそれを使ってもいい。
政令で定める禁止期間は7年以内だったら、7年でも良ければ、一日でも良いのです。香港の18ヶ月よりも長いなどということはあってはならない。時限再販制度と同じく6ヶ月で十分でしょう。日本のレコード会社は多くのJ-POPのレコードを一年以内に生産、販売中止してしまうのですから。
と同時に、政令で定めた輸入禁止期間の間は、輸入権を行使するレコード会社は、カタログを廃盤にしてはいけない。そう指導されるべきです。そうでなければ、著作権者であるアーティストへの不利益が起こる

廃盤までの期間が短縮されてしまっている、と最近聞きます。廃盤になってしまった場合、小売店で裁ききってしまえば、中古で探すより他に理由がなくなり(しかもその中古店までに規制の手が伸びそうな気配がある)、確実にその作品を購入できる手立てが無くなってしまう訳です。消費者の選択肢を阻まないよう、働きかけないといけません。
上記抜粋箇所での強調部分について、比較表記として以下の文章を抜粋させていただきます。

○高橋参考人
(中略)
 もし輸入禁止措置がとられたレコードが一年程度で生産、販売を中止された場合、そして、もし最大七年の輸入禁止措置が解除されない場合、最大六年間、そのタイトルは日本で買うことができません。買いたいけれども買うことができないということは、著作権者にとっては、売りたいけれども売ることができないということです。この点では、作詞、作曲家あるいは実演家といった著作権者の不利益が起こり得る可能性をこの法案はとても持っています。
 これを避けるには、生産、販売をレコード会社が中止する際、そのことを文化庁、税関にレコード会社が通告し、あるいはすべての著作権者、著作隣接権者に通告し、輸入禁止措置を解除するようにしなければ、必ず著作権者の不利益が起こります。日本のマーケットを六年間も失うということは、そのアーティストにとって致命的です。ですので、私はそのようにレコード会社に、生産、販売を中止する際には、それを税関、文化庁、そしてすべての著作権者、著作隣接権者に通知する義務をこの法案の中に加えるべきだと考えます。
○依田参考人 お答えいたします。
 七年間というのは、私どもが、過去数十年にわたってリリースされたレコード、CDがライフサイクルで何年あるのかという科学的な数値をベースにしてつくり上げた七年間でございます。
 実を申しますと、私は五十年を主張しておりました。それは、著作権著作隣接権は五十年であります。なぜその五十年の権利を我々は七年まで詰めなければならないのかということについては、はっきり申し上げて非常に不満です。しかし、何とかこの法律を皆さんに理解していただくためには、この辺の調整はやはり必要であろうということで、一つの論拠として、過去発売した作品の平均的なライフタイムを七年というふうにつくり上げたわけでございます。
(中略 川内議員の質問に対する回答で先の自身の発言に触れて)
それから、先ほどの点で一つ申し落としましたが、まず、今世界じゅうで非常に大変な音楽業界の中で、ビートルズが四十年も前に出したレコードがなぜ今でもきちんと存在して、そしてアルバムとして発売されるんでしょうか。これは、やはり著作権であり、著作隣接権がある。これがいわゆる再リリースで出てくるわけでございますから、七年間、一度出したら七年間眠っているわけではございません。そのアーティストはいろいろな形で、亡くなったアーティストであっても復刻盤として出たりします。ですから、そういう意味においては、楽曲一曲一曲に瑕疵があってはならない、こういうことでございます。

これは平成16年6月1日に行われた第159回国会 文部科学委員会審議会での、参考人 日本レコード協会 依田会長の発言です。
上記高橋健太郎氏の質問に対する回答ですが、高橋氏が「著作権者の不利益」を懸念するのに対し、依田氏の発言内容に、「著作権者の不利益」を考慮する要素は、残念ながら見当たらない、と考えています。依田氏が当初主張していたとする50年という期間は、確実に著作権者の利益を阻みます。ビートルズでさえ40年「しか」経っていないわけです。一応は7年、になった(依田氏は不服としている)わけですが、復刻盤を待つより他無い、という恐怖は抱きたくありません。依田氏の発言からは、「著作隣接権者」たるレコード会社の姿勢ばかりが見て取れてしまいます。自分はこれ以上、レコード会社の傲慢を許すわけにはいかない、と考えます。

それから、不買運動に際して、ピーター・バラカン氏のコメントも高橋氏blogに記載されていました(以下抜粋)。

ピーター・バラカンが僕に言ったのは、「今、不買をするのは不毛だけれど、反則を犯したレコード会社に対しては不買運動もアリだよ」ということでした。
そういう意味では、無用に長い輸入禁止期間を設けることは、レコード会社にとっても、踏絵を作ることになるでしょう。

政治家にも意見を聞き「踏絵」を作り公の場に提示すべき、と考えています。同様の事項がレコード会社にも当てはまるでしょう。