facethemusic (過去ログ)

20040421-20070301。音楽問題を中心に記載したはてなダイアリー、【facethemusic】の移行、その記録。

文化庁募集のパブリックコメントの内容、全文入手←音楽評論家、藤川毅氏のブログ、Dubbrock's Dublog:パブコメ全文入手!!!!

パブリックコメントのPDFファイルはコチラ

●追加:文化庁パブリックコメント扱いは常識を逸脱
衆議院議員笹山登生氏のホームページ、笹山登生のホームページ(笹山登生の政策道場)内、掲示板(報道に関する様々な内容を様々な視点から分析・資料提示等で情報量が実に多く為になる掲示板です)にて、笹山氏の昨年12月のパブリックコメントへの提出内容と、そのパブコメへの掲載結果が記載されています。

そして、そのパブリックコメントの公開に関しての、本来なされるべき対応を提示しております。
(詳しくは、掲示板記載「パブリックコメントの公開についての各省庁の対応」、及び掲示板からの関連リンクである、総務省HP「規制の設定又は改廃に係る意見提出(照会)手続」を参照していただきたいと思います)
以下、一部抜粋させていただきます。

上記サイト(注釈:総務省HP「規制の設定又は改廃に係る意見提出(照会)手続」の掲載サイト)では、「規制の設定又は改廃に係る意見提出手続」(平成11年 3月23日閣議決定)において、 詳細な取り決めを行っている。
しかし、今回の文化庁におけるレコード輸入権について公募したパブリックコメントの扱いについては、常軌を逸脱した扱いがなされている。
すなわち、国会議員の国政調査権にもとづき、文化庁が渡したとされる、いわば、パブリックコメントのヤミの横流しが行われており、これが、ネット上で、実質公開されている。
しかし、文化庁そのものでは、いまだ、該当パブリックコメントの公開がされていない。

では、「総務省HP「規制の設定又は改廃に係る意見提出(照会)手続」ではどのように記載されているか、を、以下に一部抜粋します。

2 意見提出の手続
(中略)

(6) 意見・情報の処理
 案等を公表した行政機関は、提出された意見・情報を考慮して意思決定を行うとともに、これに対する当該行政機関の考え方を取りまとめ、提出された意見・情報と併せて公表する。

(考え方) (1)公表は、原則として意思表示の時点までに行う。なお、意思表示の時点において、公表された案等からの修正点を明らかにする。
(2)「意見・情報」及びこれに対する行政機関の考え方は、適宜整理して公表しても差し支えない。なお、その場合、提出された意見・情報については、文書閲覧窓口における閲覧等の方法により、一定期間公にしておく。ただし、提出された意見・情報で、公にすることにより、個人又は法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものについては、行政機関の判断により、その全部又は一部を公にしないことができる。
(3)意見・情報を提出した個人又は法人の氏名・名称その他の属性に関する情報を公表又は公にすることは、案等の公表に際して、これらを公表又は公にすることが予定されていることを明示している場合に限る。
(4)公聴会による場合は、表明された意見を、行政機関において文書化する必要がある。
(5)公表方法については、案等の公表方法に準じる。

とあり、公表方法については(以下、一部抜粋)

となると、賛成・反対理由でのみしか公表されなかったパブコメの意見の詳細内容に関しては、いくら意見総数とその割合が「整理して」公表されていたとしても、その提出された意見・情報は公に閲覧可能な状況にはされておらず、上記考え方の(2)に違反します。
そして、考え方の(5)に関して、その公表方法を別途記載します。

(3)公表方法
 行政機関は、次のような公表方法を活用し、積極的に周知を図る。
1.ホームページへの掲載
2.窓口での配付
3.新聞・雑誌等による広報
4.広報誌掲載
5.官報掲載
6.報道発表
 なお、複数の方法を活用する場合であって、公表する内容が相当量に及ぶ場合には、案等の概要と公表資料全体の入手方法等を明確にしておけば、活用する公表方法の全てにおいては、公表資料全体を公表する必要はない。
 また、専門家、利害関係人には、必要に応じ、適宜周知に努める。

(考え方) (1)公表資料については、関心を持つ一般の国民が入手できるようにする必要があり、公表資料自体がさまざまな方法によって広く周知されることが望ましい。

詳細な意見・情報を掲載したパブコメは、現段階において未だ公の場で発表されていません。

文化庁は、どのようにこの理由を説明するのでしょう。