facethemusic (過去ログ)

20040421-20070301。音楽問題を中心に記載したはてなダイアリー、【facethemusic】の移行、その記録。

文部科学省のパブリックコメント募集に是非意見を提出しましょう

はてなの杖日記『[レコード輸入権]文化庁長官官房著作権課:著作権法施行令の改正に関するパブリックコメント(意見提出手続)の実施について』より。以下、内容を抜粋します。

本年の通常国会において、著作権法の一部を改正する法律(平成16年法律第92号)が成立し、平成17年1月1日から施行されます。これに伴い、いわゆる音楽レコードの還流防止措置の適用となる期間を定めるため、著作権法施行令(昭和45年政令第335号)の改正を行う予定です。
 本件について御意見がございましたら、下記の要領にて御提出ください。
 なお、御意見に対して個別には回答いたしかねますので、その旨御了承願います。


【1.改正の概要】

 国外頒布目的商業用レコードを輸入する行為等が、著作権法(昭和45年法律第48号)第113条新第5項本文に規定する要件をすべて満たす場合であっても、国内において最初に発行された日から起算して「7年を超えない範囲内において政令で定める期間」を経過した国内頒布目的商業用レコードと同一の国外頒布目的商業用レコードであるときには、著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされないこととされています(同項ただし書)。
 このたび、関係権利者の利益の確保と、関係事業者や消費者の利益の調和を図ることを基本としつつ、音楽レコードの国内市場における流通期間や、相当の売上げが期待される期間を総合的に勘案して検討した結果、当該「政令で定める期間」は、国内において最初に発行された日(この法律の施行の際現に発行されているものについては、当該施行の日(平成17年1月1日))から「4年」とすることといたします。

【2.御意見の提出方法】

(1) 提出方法 :  郵便、FAX又は電子メール ※  電子メールによる場合、テキストファイルにてお願いします
(添付ファイルはセキュリティ上の理由により開くことができませんので、御留意願います。)。
※  電話による御意見の受付はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。




(2) 提出様式 :  次の3つの項目を明記の上、件名は必ず「著作権法施行令の改正に対する意見」としてください。  御氏名及び御所属(会社名・学校名等又は職業)
 御住所及びお電話番号
 御意見
※  御提出いただいた御意見(記載内容)は、御住所及びお電話番号を除き、すべて公表される可能性があることを御承知おきください。




(3) 提出先 : ○ 郵送の場合  あて先 : 〒100−8959東京都千代田区丸の内2−5−1
文化庁長官官房著作権課法規係

: ○ FAXの場合  FAX番号 : 03−6734−3387

: ○ 電子メールの場合  電子メールアドレス : chosaku@bunka.go.jp


(4) 提出期限 : 平成16年10月13日(水曜日) (必着)

【本件お問合せ先】 文化庁長官官房著作権課法規係
電話:03-5253-4111(内線2775)

(以下略)

『音楽レコードの還流防止措置の適用となる期間を定めるため』の意見募集ということで、予定されている妥当期間が4年、とのことですが、何よりもまず、その"4年"という理由が全く分かりませんし、では4年間の間廃盤にもせず確実にCDを手に入れることができることが保障できるのか甚だ疑問です…など、不安や問題を挙げればキリがありませんが、まずはそういった意見をどんどん提出していきましょう。また今回は4年でOKか否かではなく、個別の意見が問われているので、前回(昨年12月)の著作権法改正案の是非に関するパブリックコメントで、文化庁がYESかNOかということだけしか明らかにしなかったような多数決の論理は起こらないはずです(前回のパブコメでは各レコード会社が社員総出で提出した、まるで文章例があったとしか思えないような、ほぼ一字一句同じ文章の意見が多く見受けられる現象−「茶番」と言っても過言ではないでしょう−があり、数として法案賛成と受け取られたばかりか、その茶番の文章を文化庁が公表しなかったという、隠蔽工作と捉えて仕方ないパブリックコメントになってしまいました)し、起こさせてはいけません。
音楽評論家の高橋健太郎氏は今回のパブコメ募集の日から2週間が民意の勝負である、と説いています。

今日から二週間がひとつの正念場です。民意で押し戻す最後のチャンスとも言えます。ここで頑張らねば、いつ頑張るんだ!

(owner's log by Kentaro Takahashi『9月も終り』より)
このパブコメ運動は音楽の未来を左右する大きなものになるかもしれません。
(個人的には、政治参加への大きなきっかけになり、これ以上の政治の悪事を民意で監視し防ぐ、そのはじまりになり得るとも考えています)

●関連

著作権法改正要望のパブリックコメントを提出する
http://publiccomment.seesaa.net/

パブリックコメント提出運動掲示
http://jbbs.livedoor.com/study/5142/

The Trembling of a Leaf -パブリックコメント提出運動編-『[パブコメ提出運動] ポータルサイト仮公開』より。管理人の謎工氏が上記ポータルサイトを作成されています。こちらを活用し、是非民意で著作権法改正の動きを水際で止められるよう努めましょう。