facethemusic (過去ログ)

20040421-20070301。音楽問題を中心に記載したはてなダイアリー、【facethemusic】の移行、その記録。

『海賊版CD-Rの複製・頒布に係る著作権法上の権利侵害事件』熊本で発生

以下、記載内容を全文抜粋します。

『熊本 海賊版CD-R事件について』

 芦北警察署、熊本南警察署および熊本県警本部生活環境課は、海賊版CD-Rの複製・頒布に係る著作権法上の権利侵害事件に関し、当協会会員社であるビクターエンタインメント株式会社、株式会社テイチクエンタテインメント東芝EMI株式会社、日本クラウン株式会社、株式会社ソニー・ミュージックレコーズの告訴を受け、2005年1月7日までに、被疑者AおよびBを書類送致しました。
 この事件は、被疑者A(熊本県芦北郡、自営業52歳)が2004年5月から7月頃、芦北郡内の店舗において音楽CDから複製したCD-Rを1枚1,050円で販売していたもので、これらのCD-Rは、被疑者B(熊本県熊本市、自営業65歳)が2004年10月頃、近隣のCDレンタル店から借りた音楽CDから複製し、販売目的で所持していたもので、極めて悪質といえます。
 なお、被疑者Bによる侵害の事実が判明したのは、被疑者Aに対する取り調べにおいて、当該海賊CD-Rを被疑者Bから購入していたとの自白に基づいたものです。
 今回の事件は、当該海賊CD-Rを不特定多数の人が集まるコンビニエンスストアや酒店で販売されていて判明したもので、近隣にあるレコード店などの売り上げに大きな損害を与える行為として看過できないものといえます。

  昨年の著作権法改正によって同法119条1号の罰則が、今年の1月1日から、「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と強化されました(改正前は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金)。音楽の海賊版CD-Rはデジタル複製技術の急速な進歩により誰でもが容易に行えることから、このような行為の増加が危惧されていますが、改正著作権法に基づいて今後も積極的に違法対策活動に取り組んでまいります。

私見ながら、日本レコード協会側の『音楽の海賊版CD-Rはデジタル複製技術の急速な進歩により誰でもが容易に行える』という表現に、"消費者=犯罪者予備軍"という方程式が見て取れるのですが、考えすぎでしょうか。

還流防止措置「輸入差止申立に係る対象レコードリスト」公表

日本レコード協会のホームページ内「各種情報」に、「音楽レコードの還流防止措置」が設けられ、その中で"輸入差止申立に係る対象レコードリスト"が掲載されはじめています。

韓国、台湾、シンガポール、香港等からの還流を防ぐとしており、対象作品は(当然ながら)邦楽のみです。しかしながら油断は禁物である、と個人的には考えています。以前、Vanessa Williamsのバラードベスト『Love Songs』がリリースされた際、ジャケットに、(おそらくは彼女の直筆で)"To Hong Kong"や"To Singapore"などと、輸入元の国名が分かる(であろう−100%確実とは言わないながら多分にその可能性が高い)輸入盤が日本の店頭に並べられていました。こういった洋楽までが対象になるのではとの懸念を、個人的に抱いています。