facethemusic (過去ログ)

20040421-20070301。音楽問題を中心に記載したはてなダイアリー、【facethemusic】の移行、その記録。

『私的複製はどこへいく?』

地上デジタル放送や音楽配信など、さまざまな形でのデジタルコンテンツの配布が行われるようになってきた。この普及で鍵になるのがデジタル化に対応した著作権管理だ。ただ、これは著作権者の権利を守る一方、従来、比較的自由だった私的複製を制限、ユーザーの利便性を下げるという悩ましい問題もはらんでいる。

冒頭部分を抜粋。今後も連載されます。制限が利用者の意思を反映せずコンテンツの配布者の一方的な取り決めになることは避けなければいけないと思います。

●追記

レーベルゲートサイド側からの意見提起ですが、レーベルゲート以外のCCCDの観点から語られないのはちょっとだけ問題かもしれません。続編を待ってみようと思います。
気になった箇所を取り上げてみます。

また、私見であると前置きしながらも、「ある程度の制限は行いたいが、音楽を楽しむためのコピーはしてほしい。利用方法に応じ、コピーをする度に対価が支払われるような仕組みがあれば理想ではないか」と私的複製の理想型を語る。
 現在パッケージ販売されている邦楽CDは1枚3000円前後だが、この価格を1500円などに下げ、その代わり、ポータブルオーディオやカーオーディオにコピーする際には新たに料金を支払う、そうしたモデルが実現できれば理想だという。

私見を挟めば、値下げについては賛成する代わりに、買った人間にコントロール権を委ねないのがあまり善しとは思えません。結局自由を掌握されてしまうのと一緒ではないか、と厳しくも思ってしまいます。

フランスで遂に「コピー防止CDは私的複製権を妨害」提訴

遂に訴訟の形になりました。訴訟を起こされたのはEMI(昨年以降のCCCD化は著しいものがあります)と、大手CDショップのFnacで、Fnacが報道を認めたものです。しかも、

Fnacは声明を発表し、コピー防止機能付きのCDを買った客には既に事情を説明し、影響を被ったユーザーには全額の返金を行なったことを明らかにしている。

(一部抜粋) というように、訴訟に発展する前から、自主的にFnacはユーザーからの声に応じているのです。メーカー側は恐らく日本同様、影響はないと強固な姿勢を貫いているのでしょう(とはいえ、訴訟が明らかになったにも関わらず『EMI Groupにもコメントを求めたが、返答は得られなかった。』(一部抜粋)とEMI自身は逃げているように考えられます)。
Fnacの姿勢を見れば、Fnacは(訴えられながらも)ユーザーサイドに立ち、自主的に正しいことを行ってきています。となれば、消費者&CD店対EMIという構図となっていくのでしょう。ちなみに訴訟を起こした消費者団体はワーナーに対しても訴訟を起こす構えで、

訴訟は数名の個人ユーザーを代理して起こされたもの。EMIの一部のCDではコピー防止システムのために、多くのカーステレオやhi-fiステレオ、PCで再生ができないというのが原告側の主張だ。
 この訴訟では、フランスの消費者団体UFC-Que Choisirが損害賠償を求め、EMIのコピー防止技術はユーザーがCDの私的複製を作成する権利を妨害していると主張している。フランスの消費者には、1985年の法律でこうした権利が認められている。

(一部抜粋) というように、つまり団体はきちんと消費者の声を代表し代弁してくれているのです。
日本では輸入CD規制問題の時に消費者団体は蚊帳の外となっていましたが、日本も今こそ訴訟を起こして団体の権力の再強化は勿論、ユーザーが正しいことを訴えることの出来る社会を作る図式(そしてこのことがコピーの問題をより世間に浸透させ、皆がコピーへの認識を高めると共に、共同で最善策を考える原動力になれるのでは、と思います)を確立できるのではないか、と思います。もっとも、CCCDによる機械不良を証明しないといけないとは思いますが、Fnacのデータを拝借することは十分に可能でしょう。

「着うた」参入妨害の疑い、公取委が大手レコード会社に立ち入り

レコード会社が着うた配信に躍起になる理由は、下記を参照してください。

ここでレーベルモバイル社長の上田氏は、

「着メロは誰でも事業ができる。しかしモバイルサウンド(着うた)の場合、原盤権者(主にレコード会社)の許諾なしではサービスできない」(上田氏)からだ。また、一般ユーザーによるデータの作成もできないようになっている。「着うた」の登場で、まさに「レーベルモバイルを作った意義が出てきた」

(上記抜粋) と語っています。
記事の執筆者の書き方がそう捉えさせるのかもしれませんが、上記の文章からは、レーベルモバイルの閉塞性はおろか、他業者の締め出し・他業者への見下しという愚かな考えが見て取れます。上田氏の発言から"不当制限"を読み取るのは容易ではないでしょうか。

還流防止措置に関する政令および、運用細則についての28項目の要望

6月および7月にかけて、北中正和、石川真一、高橋健太郎の三名が二度に渡って文化庁を訪問し、10月までに制定されるという還流防止措置に関する政令および、運用細則について、音楽関係者および音楽ファンからの要望を伝えました。

北中様、石川様、高橋様、そして要望事項を作成された皆様、ありがとうございます。上記リンク先に掲載された28項目のうち、どれか一つでも守られない場合は、Watchdogとして、政府を強く訴えていきたいと思います。

また、Watchdogのアイコンを使ったTシャツも販売されます。是非チェックしてください。